4月から義務化!「住所等変更登記」を知っていますか?
2026年4月から、不動産を所有している人を対象に「住所等変更登記」が義務化されます。
これは、引っ越しなどで住所が変わった場合や、結婚などで氏名が変わった場合に、登記簿の情報を変更する手続きのことです。これまでは義務ではありませんでしたが、今後は一定の期限内に申請する必要があります。今回は、この制度のポイントを分かりやすくご紹介します。
① 所有者不明土地の発生を防ぐための制度
所有者不明土地とは、登記簿を見ても現在の所有者の住所が分からず、連絡が取れない土地のことです。相続や住所変更、氏名変更の登記が行われないまま年月が経つと、誰の土地なのか分からなくなってしまいます。
その結果、公共事業や土地活用が進まないなど、社会的な問題にもなっています。今回の制度は、登記情報を常に最新の状態に保つことで、こうした問題を防ぐことを目的としています。
② 施行前の住所・氏名変更も義務の対象
今回の義務化は、2026年4月以降の変更だけが対象ではありません。
すでに引っ越しをしているのに登記簿の住所を変更していない場合や、結婚などで氏名が変わったのに変更していない場合も、義務の対象になります。
原則として、住所や氏名が変わってから 2年以内に変更登記を申請する必要があります。
③ 「検索用情報の申出」で手続きが便利に
今回の制度では、「検索用情報の申出」という仕組みも始まります。
これは、生年月日やメールアドレスなどの情報を法務局に登録しておく制度です。
登録しておくと、将来住所が変わった場合などに、法務局が住民基本台帳ネットワークを利用し、本人の意思確認をしたうえで登記の変更を行う仕組みです。
これにより、自分で手続きをする負担を減らせるとともに、登録免許税がかからないというメリットもあります。
④ 義務違反には過料の可能性
住所や氏名の変更登記を正当な理由なく行わない場合には、5万円以下の過料 が科される可能性があります。
不動産の登記は、所有者を明確にする大切な情報です。
今回の制度改正をきっかけに、ご自身の登記内容を一度確認してみてはいかがでしょうか。
