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知らないと損!相続した実家(空き家)売却の3,000万円特別控除とは?

皆さん、相続した親が住んでいた家を売却した場合についても、居住用の3,000万円控除が使えるようになったことをご存知ですか?

簡単に言うと、相続した親の家(親が居住用に使用していた空き家)を売却した場合、売却益(儲け)のうち3,000万円までについては、譲渡税(所得税や住民税)がかからないという嬉しい特例のことです。例えば、1,000万円で購入した家(土地建物)が3,000万円で売れたとします。売却益(儲け)は2,000万円ですが、特別控除を使えば譲渡税(所得税や住民税)はかかりません。

では、その要件とは?

【3,000万円の特別控除を受ける為の要件】

①家屋と敷地を相続または遺贈により取得したこと(家屋と敷地は一緒に取得したものに限る)

②家屋は、区分所有建物(マンション等)でないこと

③家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

④相続開始があった日から3年後の年末までに売却すること

⑤家屋を取壊した場合は、上記④を満たし取壊し日から1年以内に敷地の売買契約が締結されていること(ただし、取壊し後に敷地を賃貸に供していないこと)

⑥相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと

⑦過去に相続空き家の特例を受けたことがないこと

⑧売却先が、家族や親戚ではない第三者であること

⑨一定の耐震基準を満たすこと(リフォームが必要な場合あり)

⑩売却金額が1億円以下であること

⑪相続から売却まで未利用であること

なお、⑨のリフォーム条件を満たして売却することは大きな費用が掛かるため、あまりお勧めしません。家の取壊しには解体費用が掛かりますが、買手が見つかってから売却代金から支払えばご負担となりません。また、解体費用も売却経費に認められます。

空き家は、所有している限り固定資産税がかかり、住まない家は資産価値も下がっていきます。今回ご紹介した特別控除に当てはまるかな?と思った方、もっと詳しくお知りになりたい方は、是非一度ご相談ください。

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